管理組合会計

管理費(一般会計)

 
マンション管理を円滑に運営させるための財源は、区分所有者が管理組合に納める管理費や専用使用料でまかなわれています。
 

管理費の使い道

集められた管理費の使い道の詳細は、マンションによって異なりますが、代表的なものとしては、以下の通りです。
1. 公共料金
共用電気代・・・照明、エレベーター、ポンプなど
共用水道代・・・散水栓、管理事務室水栓
共用電話代・・・管理事務室、非常転送機など
 
2. 共同住宅保険料
火災保険、賠償責任保険など
 
3. 植栽管理費
植栽の剪定、消毒、除草、施肥など
 
4. 雑排水管清掃費
専有部分および共用部分の生活排水管の清掃
 
5. 共用備品費
共用電球、管理事務室・集会室の什器、清掃用具など
 
6. 修繕費
計画修繕以外に発生する小修繕
 
7. 組合運営費
総会会場費、資料コピー代など
 
8. 委託業務費
管理会社による事務管理、管理員、設備点検、清掃業務など
 
※年度によっても使用目的や金額は変動しますが、総会で承認された予算に対する費消状況を定期的に確認しておく必要があります。
当社が提出する月次収支報告書で収支状況を確認してください。

※費消状況を確認し、支出額が管理費収入額を上回る可能性が出た場合、管理費や専用使用料などの見直しを行なう必要があります。

修繕維持積立金(積立金会計)

 
修繕維持積立金は管理規約により使用目的が定められており、主として大規模修繕工事のような計画修繕のために使用されます。
また、管理費(一般会計)と区別して経理しなければなりません。
 
積立金の使い道
1. 計画的に必要となる修繕  →鉄部塗装・外壁補修・屋上補修・ポンプ交換など長期修繕計画に基づき実施される工事
 
2. 事故等特別の事由により必要となる修繕  →火災・地震などが原因で発生する修繕
 
3. 共用部分の変更に伴う費用  →駐車場・バイク置場・自転車置場増設、改修など形状の変更を伴うもの
 
4. 特別に必要となる管理  →建物診断など
 
5. 借り入れした時の返済
※年度によって発生する金額が変動します。事業計画や長期修繕計画を確認し、適切な予算設定を行なうことが大切です。
また、集まった修繕維持積立金の運用方法についても決議をしておきます。

大和ライフネクストの大規模修繕工事

未収金(管理費等の滞納)

 
管理費等の滞納が多くなると管理組合の資金繰りに影響が生じ、健全な管理組合運営に支障をきたします。
また、特に長期化した場合には、その対策に多大な労力を要することになりますので、未収金が発生しないよう、普段から各区分所有者に自覚を促すことが重要です。

しかし、管理費等の滞納が発生してしまった場合は、その滞納者に対して電話・書面などの督促を行ないます。それでもなお、効果が無く滞納金額が増加してしまった場合は法的手続きを執行するなど解決に向けたより強い措置に踏み込むことも考えなければなりません。

管理組合が課税されるケース

近年は、居住者以外の近隣住民等に駐車場や共用部分を貸して賃料収入を得たり、屋上に看板やアンテナを設置して広告収入や設置料を得たりする管理組合もあります。
管理組合法人化していない管理組合であっても、法人税法上では法人とみなされ、管理組合外からの収入は、収益事業とみなされ、原則課税されます。
また、居住者以外の近隣住民等に駐車場を一部でも賃貸すると、居住者が使用する区画を含めた駐車場全体の収入に対し課税されるといった場合もありますので、管理組合外からの収入を得る場合には、十分な検討が必要です。

大和ライフネクストの会計業務の支援体制