災害への備え(災害対策)

防火管理

 
消防法の規定により、マンションのような集合住宅においては防火管理者を選任し、防火管理に努めなければなりません。
 

対象となるマンション

マンションに居住する人の合計が50人以上のマンション。
 

防火管理者の選任

理事長(管理権原者)は防火管理者を選任し、その者に

1. 消防計画の作成
2. 消防訓練の実施
3. 設備などの維持管理及び必要な業務

を行なわせるよう消防法で義務付けられています
消防法および自主防火管理の主旨にそって、居住者の中から選任することが良いでしょう。
 

消防訓練

消防訓練には、119番への通報訓練、消火器や消火栓を使用する消火訓練、屋外へ避難する避難訓練、以上3つを同時に行う総合訓練があります。
※マンションには、消火器をはじめさまざまな消防設備があるので、実際の火災発生時に、居住者の誰もがそれらを活用することができるように訓練を行うことが大切です。
※消防訓練の開催頻度や参加率向上の工夫を行うとよいでしょう。

共用部の保険

 
マンションでひとたび火災やガス爆発等の事故が発生した場合、その被害は発生元の住戸だけにとどまらず、他の専有部分や共用部分にまで及ぶことになります。また被害額も多額となり、復旧費用の調達や負担が障害となり、復旧工事着手の合意形成に支障をきたすことになりかねません。
また、マンションでは共用部分や設備等の不備が原因で居住者や訪問者などに多大の損害を与え、あるいは居住者の日常生活の不注意から階下に大きな被害を与える水漏れ事故など、さまざまな事故発生のおそれがあります。
マンションの快適な生活を維持し、万一事故などが発生しても経済的負担に困ることのないように安定した管理体制を確立するためにも、管理規約にて損害保険に加入するよう定めています。理事会としては補償内容や保険金額などの見直しを行ない、マンションにとって最適な保険に加入することが望まれます。

大地震とマンションについて

 
分譲マンションなど共同住宅は基本的に堅牢に作られていますが、多くの区分所有者が生活する場として、ひとたび被災すると生活に与える影響は甚大になります。
分譲マンションは区分所有建物ですから、地震で被害を受けたような場合、区分所有者全員で構成する管理組合で意見がまとまらなければ対応できないことがいろいろあり、全く準備のないマンションと、ある程度の心構えをしたマンションでは、再生・復興への道のりが大きく変わってきます。
復興再生は、権利者が多く大変に思われますが、戸建住宅とは違い、皆で助け合って対処することもできます。役割を分担したり経済的な事情に合わせて対応することも可能です。
皆様の生命と財産を守るために、災害防止の観点から管理組合として地震に備えておきましょう。
 
  • 所有者、お住まいの皆様の名簿等の整備
  • 設計図書、竣工図の保管
  • 防災訓練の実施
  • 管理組合としての備蓄品の整備
  • 自分たちのマンションに即した対策の検討

入居者配布用マニュアル

汎用版となります。ご自由にご活用ください。

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