新着情報・セミナー情報

2024.05.01

★☆NEW☆★ コラム『あなたの火災保険に「地震保険」はついていますか?』



政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会では、首都直下でマグニチュード7程度の地震が30年以内に発生する確率を70%程度(2021年1月13日時点)と予測しています。(国土交通省HPよりhttps://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r01/hakusho/r02/html/n1222000.html)「いつ起きてもおかしくない」といっても過言ではない大地震に備え、私たちは日頃、どんな備えをしておくべきでしょうか。「次の震災」を「自分事」として受け止めて行動することが求められています。



想定される、重大な被害

内閣府に設置されている「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」による「首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)」(2013年)によると、首都直下地震の揺れによる被害想定は、全壊家屋約17万5,000棟、建物倒壊による死者は最大約1万1,000人、要救助者は最大約7万2,000人とされています。さらに市街地火災により最大約41万2,000棟が焼失、死者数は最大約1万6,000人にも上るという予測も出されました。

発災直後は約5割の地域で停電が発生し、その後は1週間以上にも及び不安定な状況が続く見込みです。
固定電話・携帯電話ともに9割の通話規制が1日以上続き、メールは遅配の可能性があると推測されています。
上下水道は都市部の約5割が断水し、約1割で下水道が使えない状況になるかもしれません。

地下鉄は1週間、JR在来線・私鉄は1か月程度を運転再開までに要することも想定されます。主要道路は緊急交通路として使用できるまでに1~2日間要し、一般道はガレキや放置車両にふさがれるため、各所で深刻な交通マヒが発生。タンクローリーなど輸送の手段も不足することから、東日本大震災のときのように軽油、ガソリン等が入手困難になることも予想されています。


被害想定額は、建物の直接的な被害が約47兆円、生産・サービス低下による被害が約48兆円。東日本大震災の被害額(約16兆9000億円/平成27年・会計検査院発表)を大きく上回り、人的・経済的の両面で、まさに「未曾有の災害」となることは間違いありません。


地震による経済的損害への備えには、地震保険が有効

このような自然の脅威の前では、人間は無力な存在です。しかし、地震の発生を止めることはできなくても、起こりうる事態を想定し、準備をしておくことで、損害を最小限に食い止めることは可能です。

その備えの一つとなるのが地震保険への加入です。地震保険は地震、噴火、津波によって、建物や家財が損害を被ったときに補償が受けられる保険で、単独では契約できず、火災保険とセットで加入することになっています。火災保険が「火災以外にも風災や水災等をはじめとする自然災害、盗難や破損・汚損といった不測かつ突発的な事故などさまざまなリスクを幅広く補償」するのに対し、地震保険は「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害を補償」するもので、火災保険の補償対象とならない地震による火災(延焼・拡大を含む)損害や、地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害、噴火や津波による建物・家財等の損壊・埋没・流失による損害についても補償します。


「火災保険・地震保険の概況(損害保険料算出機構/2022年度)」によると、2021年度における全国の世帯の地震保険の付帯率は69.0%。都道府県別にみると、東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県が88.7%とトップですが、マグニチュード7程度の首都直下地震が30年以内に70%程度の確率で発生すると予測されている(2021年1月13日時点)首都圏では、東京(62.1%)・埼玉(65.5%)・神奈川(63.6%)・千葉(64.7%)と未だ低い数字となっています。地震による経済的損害への備えには地震保険が有効であり、次の震災が発生する前に加入を検討されることをおすすめします。



地震保険で支払われる保険金

地震保険の保険金額(補償限度額)は、建物・家財ごとに、セットで契約する火災保険の保険金額の 30%~50%の範囲で1万円単位で設定することができます。ただし、建物は5,000 万円、家財は1,000 万円が限度額となります。
保険金については、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じてご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)が支払われ、その使い道は限定されていません。当面の生活再建費用として使うことはもちろん、住宅ローンの返済や建物の修繕などに使うことが可能です。

区分所有建物(分譲マンション等)の場合、建物は1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定を行います。(共用部分が大半損であれば専有部分も大半損)また、家財は各専有部分ごとに認定を行いますのでご注意ください。


損害保険会社では、大規模地震発生時にも迅速な保険金支払いに対応できるよう、現地調査だけでなく、お客様の自己申告に基づく申告書と写真による非対面での調査を可能としています。また航空写真や衛星写真、ドローンによる損害調査をするケースもあります。

1回の地震等による保険金の総支払限度額は12兆円(令和4年1月時点)に定められており、それを超える場合、支払われる保険金が削減される場合もあります。
 
また被災した場合の各種支援制度なども用意されており、これについては、東京都の「東京防災アプリhttps://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1028747/index.html)」などで詳しい情報を得ることができます。



地震保険の保険料

地震保険は、政府と損害保険会社が共同で運営する保険ということもあり、保険料は各社一律に設定されています。保険の対象である居住用建物および家財を収容する建物の構造、所在地により地震のリスクが算出され、それに応じて保険料率が決められているので、リスクが低ければ保険料は安くなり、リスクが高ければ保険料も高くなるような仕組みになっています。
 
また「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の割引制度が設けられており、建築年または耐震性能により、居住用建物およびこれに収容される家財に対し10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。
 
【参考】地震保険料の試算
https://www.sonpo.or.jp/insurance/jishin/calc_2022.html
※一般社団法人日本損害保険料協会HPより



さらに払い込んだ保険料に応じて、一定の額がその年の課税所得金額から差し引かれる「地震保険料控除制度」が2007年に創設され、所得税(国税)では最高5万円、個人住民税(地方税)では最高2万5千円を課税所得金額から控除することができます。 

【関連コラム】
「地震保険の大切さを再認識しましょう」
https://www.daiwalifenext.co.jp/hoken/news/137.html



現在ご契約の地震保険の内容を確認したい場合や、補償内容の見直しを検討される場合には、大和ライフネクスト㈱インシュアランスエスコート部までお気軽にご相談ください。




※このご案内は、概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず各引受保険会社のパンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意しています。ご不明な点につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。

【取扱代理店】
大和ライフネクスト株式会社
104-0053 東京都中央区晴海1-8-8 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟 14階
TEL:0120-75-0032
<受付時間>
平日:午前10時から午後5時まで
2024年4月承認B24-200135