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ペットを飼っているひとがいる

規則細則の選定とペットクラブの立ち上げが効果的

現在では多くのマンションがペット可に

大和ライフネクストが管理しているマンション(首都圏 1,698棟)のうち、ペットが飼育できるマンションの割合は下記グラフの通りです。築6年以内のマンションについては、多くのマンション分譲会社がペット飼育可能として販売するようになったことから、飼育可能のマンションが多くなっています。


※ペットが飼育できるマンションの割合(全体)(当社調べ)
※右図をクリックすると拡大して表示できます。

飼い主の意識向上を促す

現在の管理規約では、ペット飼育禁止のマンションでペットを飼育している居住者がいる場合には、ペット飼育の現状を把握し、居住者の意見を聞くためにアンケート調査を実施するのが有効です。

アンケートの結果、管理規約を変更しペット飼育可とする場合にも、居住者同士が安心して快適な生活が出来るよう、飼育細則の制定が必要です。さらに、飼育者のマナーの向上、居住者間のトラブル予防、解決のためにペット飼育者によるペットクラブを立上げることが望ましいといえます。

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生活音に関するトラブルがある

具体的な使用細則を制定しましょう

今でも多い音のトラブル

概ね5年に一度発表される国土交通省による「マンション総合調査(平成20年調査、平成21年4月公表)」によると、居住者間のマナーをめぐるトラブルが63.4%と最も多く、次いで建物の不具合が36.8%、費用負担(その大部分は管理費等の滞納)が32.0%となっています。
居住者のマナーの中では、違法駐車・違法駐輪が52.7%と最も多く、次いで生活音が37.1%、ペット飼育が34.8%となっています。
理事長セミナーの情報交換会の議題でも、自転車置場、ペット飼育の問題はよく取り上げられます。
マンションは床・天井・壁を隔てて皆さんが生活している構造上、騒音問題を全くなくすことは大変難しい問題です。
同じ音でも、顔見知りの人の音はあまり気にならない反面、全く知らない人の音はその反対に「うるさく」感じるようです。また、苦情を言う側は相手方の無神経さに憤慨し、苦情を言われた側は生活に干渉されたことに憤慨することになり、感情問題に発展する可能性もあります。

※国土交通省報道発表資料「平成20年度マンション総合調査結果について」より引用

管理組合としての対応

騒音問題が発生してしまったら、当事者間で誠意をもって解決していただくことはもちろんですが、管理組合でルールを定めたり、第三者の立場でアドバイスすることも必要になります。まずは管理規約・使用細則で生活音に関する規定を定め、それを1つの基準とすることです。具体的には、次のような方法があります。

1. 使用細則には、できるだけ音の種類や具体的なルール(時間の指定)を定めます。
(ただし、区分所有者の意見を充分反映したルールの設定が肝要です)
2. 掲示・広報をして、区分所有者にマナーの徹底を求めます。
3. 騒音問題等についての行政窓口などの相談機関を把握し、活用します。

掲示・広報の例

音は、空気だけでなく、床や壁を伝わって周囲へ伝わります。
自分では「この程度」と思っていても他の人には意外と大きな音に聞こえるものです。
一人ひとりが少しずつ注意をすれば環境を守ることができます。特に、夜間のステレオ・楽器の音・洗濯機・乾燥機等の生活音にはくれぐれもご注意ください。

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管理費の未収が発生している

まずは管理会社へ相談を

すぐに相談できる関係をつくることが大切

管理費滞納者といっても、区分所有者であることに変わりはありませんし、同じ建物の共有者、要は仲間であるということです。
「払わない」ことが悪いことだという風に断じずに、正常な状態に戻っていただくこと、あるいは出来るだけ痛みの少ない状態で、滞納してしまっているという危機状態を脱出していただけるように進める意識が 管理組合にとって求められると考えます。
お金の無い人に「払え」と言っても、無い袖は振れません。何かあったら管理組合(管理会社)にまずご相談いただけるような対応をしておくことが、結果的には 早く滞納が解消されることにつながります。
やむを得ず法的手続きを執る場合にも管理組合としては管理費から法的手続き費用を拠出しますので、費用対効果を念頭に慎重な検討が必要となります。それには目的を明確にして、その目的に合致する法的手続きを執るのか、あるいは状況を踏まえて待つのかという判断を慎重に検討していただくことをお勧めします。

管理組合としての対応

管理組合としての対応
1. 法的手続きを執る目的について
(1) 滞納者の支払い義務の意識を高める
(2) 滞納者からの反応を期待する
(3) 管理組合(理事会)の責任を果たす
(4) 時効の中断をはかる
(5) 債務名義を取得する(強制執行を視野にいれる)(※)
2. 法的手続きの種類について
(1) 訴訟を選択する場合は
・滞納金額が多額で費用対効果を考慮しても弁護士報酬を支払える場合
・滞納者が裁判所に出廷する可能性が高い場合
・滞納者が行方不明の場合
(2) 少額訴訟を選択する場合は
・訴額が60万円までの場合
・滞納者との交渉が難航し、これ以上の折衝ができない場合
・滞納者に和解等により、少額ずつでも支払いして欲しい場合
・強制執行する目的物が明確で早く債務名義を取得したい場合
(3) 支払督促を選択する場合は
・滞納者が出廷しないと思われる場合
・時効の中断を目指す場合
・債務名義取得が主たる目的の場合
(※)債権名義とは、債権者に執行機関(執行、裁判所または執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書

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理事のなり手がいない

理事の仕事の負担を軽くしましょう

活発な理事会などの活動は資産価値を高める

多くのマンションでは理事の選出方法は輪番制を採っているのが現実です。
中には、自ら立候補される方や、何年も続けて理事を引き受ける方がいらっしゃいますが、残念ながら少数派です。
マンションの資産価値が高く保たれ、誰もが住みたいと評価されるマンションはマンション住民の自治意識が高く理事会活動や各種委員会活動などが活発に行われています。
自らの資産を守り、快適な生活を継続するためにもすべての住民が積極的に管理組合の活動に参加したいものです。
しかしながら理事の活動はボランティアであり日常の生活以外に時間と手間がかかることも事実です。理事の方の負担を少しでも軽減するために修繕委員会や積立金資金運用委員会、○○問題検討委員会など、理事会の諮問委員会を発足することも一つの方法です。
また、管理組合の中には、総会決議により理事の方に報酬を支払っている場合もあります。

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大規模修繕工事の合意形成ができない

専門委員会を設置しましょう

理事の他にも多くの人の協力が必要

管理組合としてマンションの大規模修繕計画を策定・軌道修正する際に、問題となりがちなのは以下の3点です。

1. 資金不足
2. 技術力(専門家)不足
3. 住民の参加意識の不足
このうち、1、2よりも3の「住民の参加意識の不足」が、対策をうちにくいという意味では最も深刻な問題です。

しかし、逆に考えれば、大規模修繕の計画策定は真剣にマンションの資産価値を考えるビッグチャンスであるといえます。管理組合全体で大規
模修繕計画について考える過程で、マンションの住みやすさとはどういうことか、修繕によってどのようなマンションになれば理想なのかを個々人が改めて自問する必要があるためです。大規模修繕工事は、単に新築時の状態に戻すための手段ではありません。入居時よりも「住み心地のよい」状態にするためのリフォームです。一方で、マンションの資産価値は日に日に目減りしていくものだということを全員の共通認識として持ちつつ、修繕の優先順位を決定していく必要があります。

大規模修繕について組合の合意形成を図るためには、専門委員会の設置が効果的です。専門委員会は専門知識やノウハウを持つ構成員を含んでいる点に特徴があります。また、一つひとつの課題・議題についての検討期間が長期にわたるため、構成員が毎期入れ替わってしまう理事会だけでは検討がしづらい課題についても、じっくりと議論していくことが可能です。ただし、注意したいのは、専門委員会と理事会が常に緊密に連携する必要があるという点です。専門委員会の「暴走」によって、理事会の意図とは異なる方向で大規模修繕の計画策定が進んでしまっては本末転倒です。

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自転車置場があふれている

住民説明会で合意を得ることがベスト

問題解決までの流れ

自転車置場に自転車があふれている最大の原因は、「放置自転車」であるといわれています。引越しして不在となった方の自転車がそのまま置かれていたり、居住者の方の自転車であっても使用しないものが置かれていたりするケースかあります。また駅に近いマンションでは、盗難自転車の乗り捨てもあります。
まずはこれらの使用していない自転車の処分からはじめましょう。しかし、管理組合が処分をする前に、必ず防犯登録を確認して登録のある自転車は警察に連絡することなども必要になります。また、自転車置場に空気入れを設置したところ、自転車を利用するようになり結果として不要自転車が減少したという例もあります。
無料の自転車置場は有料化を検討します。
共用自転車という考え方もあります。不要自転車の何台かを共用の自転車とし、個人所有を控えてもらいます。鍵の管理などの問題はありますが、これも有効な手段です。

1. 共用自転車制度の導入
自転車置場が不足しており、増設も不可能な状況のもと、不要自転車、放置自転車の処分をしてなお自転車収納スペースがない場合、自転車の保有台数削減と自転車置場の有効活用を目的に、共用自転車の運用が考えられます。

2. 共用自転車の運営上のポイント
事例 (1)
自転車置場の利用を1住戸1台としていましたが、年数が経過するにつれ通路が塞がれるほど自転車が多くなっていま  した。そこで共用自転車(6台)を設置し、2台以上所有している人は処分していただくことにしました。この際に処分した自転車から使用可能なものを、共用自転車としました。現在はルール違反の自転車は少なく、共用自転車も頻度高く使われています。

事例 (2)
総戸数280戸と大型のマンション。もともと約400台分の自転車置場が確保されていましたが、年々増加する自転車を収容することが難しくなりました。そこで「共用自転車」を設置することになり、近隣の自転車販売店から購入した20台と、マンション内にあった不要自転車のパンクを修理したもの1台の合計21台でスタートすることとしました。しばらくすると借りたまま返さない方が増え、放置自転車として保管されていた自転車を管理員が引き取りにいくこともありました。そこでコンピューターによる管理システムを導入。これは共用自転車の鍵を機械で管理する仕組みで、使用者は貸与されたカードを差込んで鍵を取りだすことができます。カードの貸与は有料で年額2,000円となっており、特定の方が借りたままにならないよう、1回の貸出時間は6時間以内と決め、この時間管理もシステムよって行っています。導入費用は約105万円かかりましたが、導入後は共用自転車の管理・運用がスムーズになり、また全体の自転車数も抑制されました。

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積立金の資金運用方法がわからない

管理会社に相談しましょう

資金を有効に活用する

マンションによっては修繕積立金の金額が数千万円、時には億単位になることもあります。しかし、積立金はマンション全体の資産であることから元本割れのリスクのある商品はお勧めできません。
また、満期のある商品については、満期日にも気を配る必要があります。大規模修繕工事を3年後に控えているのに、5年物の商品で運用してしまうと途中解約扱いとなり、当初想定していた金利を得られない可能性もあります。
最近では、管理組合の資産運用むけの商品も多く売り出されるようになりました。しかし、個人向け商品ではないため、金融機関の店頭にそのパンフレットが置かれていることは少ないようです。管理会社に相談して金利、期間などを一覧化して選択してみてはいかがでしょうか
大和ライフネクストで管理させていただいている管理組合が選択した運用商品のうち、銀行普通預金を除くと「銀行定期預金」「すまい・る債」「積立マンション保険」を選択されている管理組合の割合が多くなっています。

※管理組合 資金運用 商品別金額割合(2010年3月末)(当社調べ)

※管理組合 資金運用 商品別金額割合の推移(2005年~2010年)(当社調べ)

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防犯対策がされていない

「あいさつ」に勝る防犯対策なし

「こんにちは!」が住まいを守る

たとえ要塞のような塀を建てても完全に侵入者を遮断することはできません。一番有効な方法は居住者どうしの「挨拶」なのです。犯罪者がねらったマンションの前に立ったときに居住者から「こんにちは」という挨拶をされるとそのマンションに侵入するのはあきらめると言われています。挨拶のされる建物はコミュニティが形成されているため自分の顔を「部外者」として記憶されている可能性があるからです。日ごろから居住者同士が挨拶を交わしたり声を掛け合うコミュニティがあればそれが一番有効な防犯対策なのです。
その上で、防犯カメラの設置など、ハード面での対策を立てます。防犯カメラは犯人を捕まえるものではなく、心理的に侵入しにくくすること、威嚇することがその目的になります。

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賃借人が増加している

「みんなで集まる」機会を設けましょう

賃借人もコミュニティの一員

都心部のマンションなどでは、区分所有者が部屋を賃貸しそのマンションに住んでいるのは大半が賃借人であるマンションもあります。そのようなマンションでは、理事のなり手がいなかったり、管理組合の活動が難しくなったり、管理規約や使用細則が守られないといった問題が生じることがあります。
これは賃借人個人の問題ではなく、マンション全体のコミュニティの問題です。コミュニティ形成をはかることができれば、賃借人の方が増加したとしても良好な住環境を維持することができます。
賃借人の方は、区分所有法の定めにより管理組合の総会には参加できません。しかし、総会にあわせて住民懇親会を開催したり工夫の方法はいろいろと考えられます。

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理事会がワンマンで運営されている

管理組合の代表として理事会を機能させる必要があります

孤立させないことが大事

ある特定の理事の方がご自分の意見を強く主張し他の理事の方の意見を聞かず、一方的に管理組合運営を進めてしまう管理組合があるのも事実です。
そのような管理組合で問題になるのは、管理組合総会で理事会に委託された権限を越えて特定の個人の考えのみでものごとが決定されていく危険がある場合です。
そのような場合には、そのほかの理事の方から権限を越えていることを注意し、管理組合としての決議が必要である事柄であれば、管理組合総会を開くべきことを説明しましょう。
それでも強引に進めようとする場合には、他の理事の皆さんで相談の上、理事会としての決議をするようにしましょう。

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