駐車場・自転車置場運営

駐車場の管理

駐車場の使用については、管理規約・使用細則・駐車場賃貸借契約書により規定されています。
駐車場使用車両は契約書に記載された車両のみ使用することができます。車両に変更があった場合は、届出が必要となります。

駐車場の空き補充について

駐車場の空きが発生すると、その間の組合会計収入が減ることになります。空き補充の方法は管理規約・使用細則に定められています。
例えば、公開抽選を進めるにあたっては、以下の点についてご注意ください。
1.抽選日時・場所・駐車場区画番号・使用開始日・使用料金額を提示
2.代理または不在での抽選参加の可否
3.2台目以上の使用の可否
4.機械式駐車場や平置であっても区画により、使用できる車両に制限があること
※利用希望者ご自身に車検証等により条件の確認を行っていただくようお伝えする必要があります。

■空き補充の方法や駐車場使用料の変更については、総会決議が必要です。

自転車置場の管理

自転車置場の使用についても、管理規約・使用細則により規定されています。
自転車の台数が増えることにより、自転車置場に収容しきれなくなった場合の対策なども、管理組合として対処していかなければなりません。自転車置場を適正に維持するうえで、まず必要になるのが居住者の保有台数の正確な把握と、不要又は放置自転車の撤去です。

自転車があふれているとき

自転車置場に自転車があふれている最大の原因は、「放置自転車」であるといわれています。引越しして不在となった方の自転車がそのまま置かれていたり、居住者の方の自転車であっても使用しないものが置かれていたりするケースがあります。また駅に近いマンションでは、盗難自転車の乗り捨てもあります。
まずはこれらの使用していない自転車の処分からはじめましょう。居住者に掲示等で自主的な処分を呼び掛け、所有者がわかるものは所有者の責任で処分いただきます。所有者不明の場合は、掲示や配付で所有者の確認を十分に行ったうえで、警察に盗難車かどうかの確認を行い、適切に対応する必要があります。 また、自転車置場に空気入れを設置したところ、自転車を利用するようになり結果として不要自転車が減少したという例もあります。
無料の自転車置場は有料化を検討します。
 

1. 共用自転車制度の導入

自転車置場が不足しており、増設も不可能な状況のもと、不要自転車、放置自転車の処分をしてなお自転車収納スペースがない場合、自転車の保有台数削減と自転車置場の有効活用を目的に、共用自転車の運用が考えられます。
 

2. 共用自転車の運営上のポイント

事例 (1)
自転車置場の利用を1住戸1台としていましたが、年数が経過するにつれ通路が塞がれるほど自転車が多くなっていま した。そこで共用自転車(6台)を設置し、2台以上所有している人は処分していただくことにしました。この際に処分した自転車から使用可能なものを、共用自転車としました。現在はルール違反の自転車は少なく、共用自転車も頻度高く使われています。

事例 (2)
総戸数280戸と大型のマンション。もともと約400台分の自転車置場が確保されていましたが、年々増加する自転車を収容することが難しくなりました。そこで「共用自転車」を設置することになり、近隣の自転車販売店から購入した20台と、マンション内にあった不要自転車のパンクを修理したもの1台の合計21台でスタートすることとしました。しばらくすると借りたまま返さない方が増え、放置自転車として保管されていた自転車を管理員が引き取りにいくこともありました。そこでコンピューターによる管理システムを導入。これは共用自転車の鍵を機械で管理する仕組みで、使用者は貸与されたカードを差込んで鍵を取りだすことができます。カードの貸与は有料で年額2,000円となっており、特定の方が借りたままにならないよう、1回の貸出時間は6時間以内と決め、この時間管理もシステムによって行っています。導入費用は約105万円かかりましたが、導入後は共用自転車の管理・運用がスムーズになり、また全体の自転車数も抑制されました。