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2024.04.15

★☆NEW☆★ コラム『誰もが「被害者」「加害者」になる危険! 分譲マンションの漏水事故に備える保険を知ろう』




給排水設備の不具合や住民の過失によって起こりうる、マンションの漏水事故。漏水が発生した住戸だけでなく、他の住戸にも重大な損害を与えかねない大きな危険をはらんでいます。そんな万が一のトラブルに際し、金銭面で支えになってくれるのが保険です。ただし漏水が発生した状況や場所、原因によって、対応する保険は異なります。そこで今回は分譲マンションでの漏水事故に対し、区分所有者が個別に加入する保険について、詳しく説明します。
※1)本記事では、原因住戸・被害住戸とも区分所有者本人が居住しているケースを想定しています。賃借人として入居されているケースについては、後段に補記しています。


自宅の漏水が原因で、他人の建物・家財に被害!「個人賠償特約」

最初にマンションの漏水事故でよく見られるケースについて考えてみましょう。
A さんは自宅の給水設備の破損により、階下のB さんの所有する建物や家財に被害を与えてしまいました…。
この場合、A さんはB さんの損害を賠償する責任を負うことになります。その際に活
用できるのは、火災保険や自動車保険、傷害保険等にセットした「個人賠償特約」です。

個人賠償特約とは、日常生活の中で他人の物を壊してしまった、他人にケガをさせてしまったなどのケースで法律上の損害賠償責任を負った場合に対応する特約です。A さんのように自宅の給水設備の破損、あるいは洗濯機のホースを外したままにしたなどの過失が原因で他人の建物・家財に被害を及ぼした場合にも、この個人賠償特約がカバーしてくれます。さらに、その特約が「示談交渉つき」である場合には、保険会社が相手側と交渉してくれます。当事者同士の交渉は感情的になることも少なくないため、第三者である保険会社が間に入ってくれるのは心強いもの。加入の際にはこのようなサービスの有無を確認しておくとよいでしょう。

マンション管理組合でも居住者の個人賠償リスクを包括的に補償する特約をセットしている場合がありますが、財政状況などにより将来にわたって付保されるとは限りません。また限度額が制限されているケースもあるため、個人賠償特約は各個人で準備しておくべき補償といえるでしょう。



自分が原因ではない水ぬれ被害!「水ぬれ補償」

最初のケースと立場が逆の場合はどうでしょうか。つまり上階の住戸の給排水設備の破損や、洗濯機ホースからの水漏れなどにより、自宅の壁やフローリング、家財道具が水浸しになってしまったときの補償についてです。

基本的には原因となった上階の住戸の方に損害賠償請求し、その方の個人賠償特約等により補償を受けることになります。しかし支払われる賠償額は購入時の値段ではなく、経過年数や使用による消耗分を差し引いた「時価(現在の価値)」となるため、十分に満足できる金額にならないこともあります。また原因を調査して加害者への責任を追求するのには一定の時間がかかるので、その間は不自由な生活を強いられるかもしれません。
こうしたリスクを考えると、自分自身で損害に備える保険を検討するのがよいでしょう。それが、火災保険の「水ぬれ補償」です。水ぬれ補償(火災保険)とは、給排水設備(水道管・排水管・トイレの水洗用設備等)の破損や詰まりにより発生した漏水・放水、または他人の住まいで発生した漏水・放水による水ぬれで自宅が被害を受けた際に対応する保険です。

水ぬれ補償は新価基準で契約している場合、被害を受けた家財の価値を再調達価格で見積もってくれるため、補償額で不満を感じるリスクは軽減されます。また迅速に保険金の受取りを完了できることも大きなメリットです(ただし、水ぬれ被害の加害者が特定された場合には、保険会社から加害者に求償することも考えられます)。



自身の不注意で建物・家財に被害!「破損汚損補償」

火災保険の水ぬれ補償は、自宅の給排水設備の破損により壁、フローリングや家財が水浸しになったときの修繕にも対応しています。しかしこれは「給排水設備の破損」が原因の場合に限られており、自身の不注意(洗濯機のホースを外していた、水道の蛇口を閉め忘れたなど)により自宅や家財道具が水ぬれ損害を被った際には適用外となります。

こんなときに頼りになるのが、火災保険の「破損汚損補償」です。これはうっかり起こしてしまった事故であっても、建物や家財が被害を受けた場合に保険金が支払われるというもので、「子どもが遊んでいて窓ガラスを割った」「テーブルの移動中に壁にぶつかって穴が空いた」などの損害だけでなく、自身の不注意による水ぬれにも対応しています。
なお「破損汚損補償」は、不測かつ突発的な事故による損害をカバーするものであり、台風や集中豪雨、洪水、高潮など自然災害による損害は対象外となります。また、スマートフォンや眼鏡など破損しやすい物を壊した場合、自宅外で家財を破損した場合、表面に傷がついたといった機能面での支障がない場合などは対象外となることもあります。
 



漏水事故による大きな被害を防ぐには

まずご自身で水ぬれ事故を防ぐための対策を徹底することが大切です。
・洗濯機を使用した後は、必ず蛇口を閉め、ホースが外れていないか定期的に確認する
・風呂や洗面台を使った後は、水がしっかり止まっているか確認する
・風呂や洗面台の蛇口の緩みを確認する
・台所・風呂等の排水溝は定期的に掃除する
といった日頃の心がけが、大きな被害を防ぐことにつながります。


以上のことを実施したうえで、さらに漏水事故による損害を保険でカバーする場合の対策を以下にまとめています。
●自宅が原因で階下へ被害を与えてしまう水ぬれ事故
→「個人賠償特約」がついた保険に加入する
●他の住戸が原因で自身の建物・家財が被害を受ける水ぬれ事故
→建物・家財それぞれに「水ぬれ補償」がついた火災保険へ加入する
●自らの過失により自身の建物・家財が破損する水ぬれ事故
→建物・家財それぞれに「破損汚損補償」がついた火災保険へ加入する


※1)上記でご紹介した3つの対策は、賃借人として入居されている皆さまにもお役に立つものです。ただし破損汚損補償では家財のみが補償対象となるなど、区分所有者の場合と異なる点があります。賃借人の方向けの保険もございますので、ご興味をお持ちの方はお気軽にお問合わせください。
 
このコラムは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。個別の詳しい補償内容については、取扱代理店までお問合わせください。


【取扱代理店】
大和ライフネクスト株式会社
104-0053 東京都中央区晴海1-8-8 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW 棟 14 階
TEL:0120-75-0032
<受付時間>
平日:午前10 時から午後5 時まで
(2024 年4 月承認番号:B24-200078)



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