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2024.04.25

★☆NEW☆★ コラム「頻発する地震に備える 企業向け地震保険(地震危険補償特約)」



令和6年1月の能登半島地震に始まり、4月3日に台湾東部沖地震が発生し、4月17日には愛媛県、高知県で震度6弱の地震が発生しました。被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

皆さんは企業向けの地震保険(地震危険補償特約)をご存じでしょうか。
地震危険補償特約は、企業が保有する建物や設備・什器などが、地震または噴火による火災、損壊、津波などによって損害を被った場合に支払われる保険です。
政府と保険会社が運営する家計分野(住宅向け)の地震保険とは異なり、各損害保険会社が企業向け火災保険の特約として販売しています。
家計分野の地震保険は居住用の建物しか加入できないために、事務所や店舗は対象外となっています。
そのため、企業の経営者やご担当者の中には、「企業は地震保険に加入できない」と思われている方も少なからずいらっしゃるようです。

一般社団法人 日本損害保険協会が2023年に実施した調査によりますと、中小企業の経営者および損害保険担当従業員のうち、地震危険補償特約について「詳しい内容まで知っている」もしくは「詳しい内容までは知らないが、聞いたことがある」という方の割合は84.8%でした。
しかし実際に地震危険補償特約に「加入している」割合は37.0%にとどまり、火災保険の加入率69.4%と比較すると加入率が低いことがわかります。
非加入の理由としては、「リスクが発生する可能性は低いと考えている」が18.7%と最も多く、次いで「対策をする費用に余裕がないため」、
「リスクによって生じる影響・損失がわからないため」が挙げられています。
(出典:日本損害保険協会 https://www.sonpo.or.jp/sme_insurance/report2023/
 
昨今の耐震構造で建てられたオフィスで企業活動を行っている方は、「多少揺れてもそれほど被害がない」もしくは「事務所内では地震による火災は発生しない」などとお考えかもしれません。
しかしながら、地震による被害は建物・機械の破損や火災だけではありません。
例えば、地震の揺れによって給水配管やスプリンクラーヘッドが破損した場合、水濡れ事故等により建物やパソコンなどの事務機器に水濡れ損害が発生する可能性があります。実際に東日本大震災では、被災した3県の大規模建築物で、スプリンクラー設備の破損や誤作動等の被害が多くあったとされています。(出典:総務省気象庁HP)このように、耐震・耐火性の高いオフィスでも地震対策は必要です。
 
また、企業向けの地震保険を検討したことがあっても、「加入に際して審査が必要である」「内容が複雑である」などの理由で加入を見送った方もいらっしゃるかもしれません。
従来の地震危険補償特約では、保険会社によって建物の所在地や建築年、建物構造などに関する複雑な条件が提示される商品が主流でしたが、最近では無審査で加入できる「震度連動型」の地震災害時緊急費用等補償特約といった商品も発売されています。
保険会社によっては加入審査が不要であるうえ、損害の程度を調査することなく一時金が支払われる商品もあります。(一定以上の震度の地震が発生することが条件です)
一定の規模以上の地震が発生した際は、自社の建物や設備に目立った損害が発生しなくても、調査費など想定外の費用の発生や、停電などにより休業せざるを得ない事態も想定されます。一時金があれば、そういった想定外の事態が発生した際に有効に活用することができます。ぜひこの機会に、企業向け地震保険への加入を検討されてみてはいかがでしょうか。
 


大和ライフネクストでは上記のような企業の地震リスクに関する保険を取り扱っております。ご興味のある方は、弊社までお問合せください。

            




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