リスクコンサルティング

賃貸経営を行う上で、不測の事態の備えとして損害保険に加入されていると思います。
ただし損害保険は商品やその特約によって補償範囲が異なりますので、加入されている保険の補償内容を普段から認識しておくことが大切です。
保険でカバーするのか自己資金と保険を複合的に準備しておくのか、有事の際に取れる対応は大きく異なってきます。
より安定した賃貸経営のために事前にどのように対応するのか、しっかりと検討し備えを講じておくことが重要です。

ご確認ください
  • 火災保険では
    商品やその特約によって
    補償範囲が異なります。

    特に長期で契約されている場合、見直す機会も滅多にありません。

  • 建物完成時に加入したから
    万全だと
    思っていませんか?

    火災保険はここ十数年で何度も改定され補償や基準が変わっています。

  • ご契約中の補償内容を
    再確認されることを
    おすすめします。

    万が一、有事の際に十分な補償が得られなかった、支払い基準が時価払いだった(現在の保険はほぼ新価払いです)などということが無いよう、ご契約中の補償内容を再確認されることをおすすめします。

どこに相談したらよいか分からない、アドバイスが欲しいなどございましたらお気軽にお声がけください。無料で診断いたします。

代表的なリスクと保険

  • 建物の損害リスク

    火災保険
    地震保険
  • 損害賠償責任リスク

    施設賠償責任保険
  • 死亡リスク

    生命保険
  • 家賃減少リスク

    家賃補償特約
  • 孤独死リスク

    家主費用特約

建物オーナー様向け保険

保険種類

  • 火災保険

    火災保険は建物を補償する保険ですが、火災だけでなく近年増加している台風被害の風災などの自然災害による損害も補償されます。
    また給排水設備の事故による水漏れは火災以上に頻度が高いのでこのような補償もされるかが重要です。
    ただし加入された時期や契約プランによって条件や補償範囲が異なります。
    特に長期でご契約されている場合、見直す機会がなかなかありません。事故にあってから補償が充分でなかった、支払い基準が時価払いになっていたということが無いよう、今一度加入中の内容を確認されることをおすすめします。

  • 地震保険

    地震保険は、地震の揺れに伴う家屋等の損壊に備えるだけでなく、地震・噴火・津波によって生じた火災・損壊・埋没・流失などによる家屋等の損害を補償します。
    火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災は補償されませんので地震保険にも加入することをおすすめします。

  • 施設賠償責任保険

    建物の管理不備により事故が発生し、入居者や第三者にケガをさせたり、物を壊してしまったことにより、オーナー様が法律上の損害賠償責任を負った場合の補償です。
    故意でなくても、万が一、人的な災害が起こってしまった場合、賠償金額が高額になるケースもあります。火災保険の特約としてもセットできます。

    例えばこんな事故…
    • 給水管から漏水し、居住者の家財に損害を与えてしまった。
    • 外壁の一部が剥離し落下して、通行人にケガを負わせてしまった。
    • 給水管から漏水し、居住者の家財に損害を与えてしまった。
    • 外壁の一部が剥離し落下して、通行人にケガを負わせてしまった。
  • 生命保険

    修繕資金積立、役員退職金等の財源準備、相続対策の有効手段として生命保険をご検討ください。

主な特約

  • 家賃補償費用特約

    火災等の事故によって復旧工事が必要となってしまった場合、その期間の家賃収入は途切れてしまいます。この特約をセットしていることにより家賃収入の損失を補償します。 そのようなリスクを少しでも軽減したいのであれば、この特約をセットすることをおすすめいたします。

    例えばこんな事故…
    • 火災事故により、貸家を提供できなくなったことで、家賃損失が発生してしまった。
    • 火災事故により、貸家を提供できなくなったことで、家賃損失が発生してしまった。
  • 家主費用特約

    賃貸戸室内での特定事由事故※に伴い空室期間が発生したり、賃料値引き期間などの家賃収入の損失や復旧するための「清掃」「脱臭」「遺品整理」などにかかる原状回復費用を補償します。 近年、社会問題となっている「孤独死」の対策としてセットできる保険会社が増えてきました。
    特定事由事故:自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死をいいます。

    例えばこんな事故…
    • 賃貸住宅の戸室で発生した孤独死により、空室期間が発生してしまった。また、賃借可能な状態に戻すための清掃費用等がかかった。

お問い合わせ窓口

大和ライフネクスト株式会社 インシュアランスエスコート部

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(2023年3月承認)B22-104710