各用語を選択すると、各用語説明をご覧頂けます。
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
あ行
-
一部損(地震保険)
地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物・家財に損害が発生した場合、一部損の認定基準は下記のとおりです。
建物:主要構造部の損害額が建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または全損・大半損・小半損・前述の⼀部損に⾄らない建物が床上浸水または地盤面より45 ㎝を超える浸水を受け損害が発生した場合、建物の地震保険金額の5%を支払う。
家財:家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満の場合、家財の地震保険金額の5%を支払う。 -
一部保険
保険の対象に、実際の価値より低い保険金額で契約している保険契約。罹災時に比例てん補が適用される可能性がある。
か行
-
解除
保険契約者または保険会社の意思により、保険契約が初めからなかったと同様の効果を生じさせることをいう。ただし、多くの保険契約では、始期に遡って消滅させるのではなく、解除時点から将来に向かってのみ効力を生ずることとしている。告知義務違反による解除が代表的。
-
解約
契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせること。
-
解約日
保険期間の途中で契約を解約した日をいう。
-
解約返れい金
保険契約を解約した場合に、支払われる返れい金をいう。保険の種類や契約方式により、返れい金の有無や金額は異なる。
-
家財明記物件
貴金属・宝玉・宝石・書画・骨董(とう)・彫刻物その他の美術品のうち、1個または1 組の価額が30 万円を超えるもの( 保険会社によっては1 個または1組の価額が100 万円を超えるもの)で、保険申込書に明記したもの。
-
急激かつ偶然な外来の事故
突発的に発生する予知されない出来事であり、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいう。これらの条件を満たす事故として、交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、火災・爆発事故、作業中の事故などが挙げられる。
-
金融サービスの提供に関する法律
金融商品販売業者が金融商品の販売等に際して顧客に対して説明すべき事項を説明しなかった等により、顧客に対して損害が生じた場合の損害賠償の責任及び勧誘の適正の確保のための措置を定め、顧客の保護を図り、もって健全な発展に資することを目的とした法律。
-
クーリング・オフ制度
契約の取り消し請求権のこと。損害保険の場合には、保険業法施行規則に定められており、保険期間が1年を超える長期契約について、契約の申込からその日を含め8日以内であれば契約の取り消しができることとなっている。ただし、法人などが契約した場合、営業・事業のための契約などは対象外。
-
契約者(保険契約者)
保険会社に契約の申込みをして保険料を支払う人で、契約の当事者。契約者が被保険者と異なることも可能。
-
ご契約のしおり
保険契約に際して、契約者が保険商品の基礎的な事項について事前に充分理解した上で契約手続を行えるよう、契約時に配布するために作成された小冊子のこと。契約のしおりには、契約に際しての注意事項、契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続きなどが記載されている。
-
契約の失効
保険契約が効力を失い終了することをいう。例えば、保険で支払われない事故によって保険の目的(対象)が滅失した場合は、保険契約は失効となる。
-
建築年割引(地震保険)
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物およびその収容家財に対して適用される割引。
-
構造級別(火災保険)
火災保険の保険料を決定する要素のひとつ。建物の構造によって燃えやすさなどが異なるため、その危険(リスク)実態に応じた区分のことをいう。
-
告知義務
保険を契約する際に契約の条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る義務。および重要な事項について不実のことを申し出てはならないという義務。例えば、火災保険では、建物の所在地、構造、他の保険契約等の有無など。
さ行
-
再調達価額
現在居住している建物、または所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額のこと。
-
時価
現在居住している建物、または所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額(再調達価額)から、使用による消耗分を差し引いた金額のこと。
-
始期日
保険期間の開始日。
-
地震保険
火災保険では補償できない、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失などによる損害を補償する保険。地震・噴火・津波が原因で発生した火災・延焼なども補償できる。
-
示談交渉サービス
事故のときに相手と示談交渉をするサービス・補償。
-
失火の責任に関する法律
民法では、他人に損害を与えた場合に損害賠償をしなければならないが、失火に関しては故意または重過失でない限り損害賠償しなくても良いとする特別法。
-
住宅金融支援機構特約火災保険(住宅金融公庫特約火災)
住宅金融支援機構(住宅金融公庫)で融資を受けて建物を建てた(購入した)ときに、加入する特約火災保険。
-
重複保険
同じ保険の対象に、重複して保険に加入すること。
-
小半損(地震保険)
地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物・家財に損害が発生した場合、小半損の認定基準は下記のとおりです。
建物:主要構造部の損害額が建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満の場合、建物の地震保険金額の30%を支払う
家財:家財の損害額が家財の時価額の30%以上60%未満の場合、家財の地震保険金額の30%を支払う。 -
消費者契約法
消費者と事業者の間の情報の質および量ならびに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、または困惑した場合についての契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことが出来るなど、消費者の利益の擁護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として作られた法律。
-
全損(火災保険は保険契約の終了)
保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や損害保険金のお支払額が保険金額に相当する額となった場合のこと。
-
全損(地震保険)
地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物・家財に損害が発生した場合、全損の認定基準は下記のとおりです。
建物:主要構造部の損害額が建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上の場合、建物の地震保険金額の100%を支払う。
家財:家財の損害額が家財の時価額の80%以上の場合、家財の地震保険金額の100%を支払う。 -
ソルベンシー・マージン
保険会社の経営の健全性を示す指標の一つ。「ソルベンシー・マージン」とは、大震災や株の暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力をどのくらい有しているかを判断するための指標のことをいう。
た行
-
耐震等級割引(地震保険)
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有していることによる割引。
-
大半損(地震保険)
地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物・家財に損害が発生した場合、大半損の認定基準は下記のとおりです。
建物:主要構造部の損害額が建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満の場合、建物の地震保険金額の60%を支払う。
家財:家財の損害額が家財の時価額の60%以上80%未満の場合、家財の地震保険金額の60%を支払う。 -
超過保険
保険の対象の価値(時価または新価)以上に保険金額を付保した契約。超過した保険金額は原則補償されない。
-
通知義務
保険契約した後、契約内容に変更が生じた場合に、保険契約者が保険会社に連絡する義務のこと。例えば、火災保険の場合、住居を店舗に改造したときなどがこれに該当する。
-
同居の親族
同一の家屋に居住している親族をいう。親族とは以下の方々を指す。
(1)6親等内の血族、(2)配偶者、(3)3 親等内の姻族。 -
特約
普通保険約款に定められた事項を補充または変更する特別な場合、その補充・変更の内容を定めたもの。
な行
-
一般社団法人 日本損害保険協会
わが国における損害保険業の健全な発展および信頼性の維持を図ることを目的としている損害保険会社を会員とする事業団体。損害保険会社の多くが加盟している社団法人。
-
年間保険料
契約いただいた保険でお支払いただく保険料の年間の総額をいう。
は行
-
配偶者
保険では、約款に定めがある場合は、婚姻の届出を行った配偶者に限らず、内縁関係の配偶者も含むことがある。
-
払込期日
保険料を分割してお支払いただく場合の、分割のお支払期日をいう。なお、口座振替の契約の場合は、金融機関の定める振替日となる。
-
被保険者
保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともある。
-
分割保険料
保険料を分割してお支払いただく場合の、1回分の保険料。
-
保険価額
被保険利益を金銭に評価した額、つまり保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積もり額。
-
保険期間
保険契約の契約期間、すなわち保険契約においては保険会社が責任を負う期間のこと。この期間内に保険事故が発生した場合のみ保険会社は保険金を支払う。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めていることが多いので、その場合は保険事故が発生しても保険金は支払われない。
-
保険業法
保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的として施行されている法律。
-
保険金
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のこと。
-
保険金額
保険契約において設定する契約金額のこと。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となる。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められる。
-
保険契約者
自己の名前で保険会社に対し保険契約の申込をする人をいう。契約が成立すれば、保険料を払い込む義務を負う。
-
保険事故
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払を約束した偶然な事故をいう。例えば、火災、交通事故、人の死傷などが該当する。
-
保険証券
保険契約の成立及びその内容を証明する為に保険会社が作成して保険契約者に交付する文書のこと。
-
保険の目的
保険をつける対象のこと。火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車、船舶保険での船体、貨物保険での貨物がこれにあたる。
-
保険約款(やっかん)
保険契約の内容を定めたもの。保険契約者の保険料払い込みや通知義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて定められている。
保険約款には、同一種類の保険契約の全てに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)とがある。 -
保険料
被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に払い込む金銭のこと。
ま行
-
満期日
保険期間終了日をいう。
-
免責
保険金が支払われない保険契約上の事由のこと。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払義務を負うが、特定の事柄が生じた時は例外としてその義務を免れることが保険契約上規定されている場合が多い。例えば、戦争その他これらに類似の事変によって生じた事故、保険契約者などが自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による損害等については保険金を支払わないと規定している保険約款がある。
-
免責金額
契約した保険で保険金が支払われる事故が生じた場合に、保険会社が保険金を支払わない範囲、すなわち契約者もしくは被保険者の自己負担額をいう。