損害保険における利益相反管理方針

令和8年6月24日制定

大和ライフネクスト株式会社(以下、「当社」という。)は、お客様の利益が不当に損なわれることを防止するため、法令等に従い、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切に業務を遂行いたします。

1.利益相反管理の対象
この方針の管理対象とする「利益相反のおそれのある取引」は、当社および当社の役員もしくは使用人の他、当社と人的または資本的に密接な関係を有する個人および法人(以下「当社等」)が、保険代理店業を兼業するにあたり、当社等が行う取引のうち、お客様の利益が不当に損なわれるおそれのある行為(以下「対象行為」といいます。)とします。
2.対象取引の類型および特定方法

対象行為を次のとおり類型化し、取引内容、取引条件など個別の事情を勘案し、お客様の利益が不当に損なわれるおそれがあると判断される場合に管理対象とします。

  • (1)
    お客様の利益と当社等の利益が相反するおそれのある以下の取引
    • 専有部分の修繕工事
    • 共用部分の修繕工事
    • 漏水原因調査業務
    • 破損部品交換
  • (2)
    その他当社等がお客様の利益を不当に損なうおそれのある取引
3.対象行為の管理方法

対象行為については、次に掲げる方法により、お客様の保護を適正に行うよう管理します。

  • (1)
    修繕前後の状況を写真等で記録し、損害の実態と修繕内容の整合性を検証すること
  • (2)
    対象行為の費用の請求にあたっては、提供する財・サービスの対価が市場価格等に照らし適正な水準であることを確認すること
  • (3)
    対象行為については、お客様に対して、見積内容等の取引に係る重要な事項を適切に開示すること
4.社内体制

お客様の利益が「利益相反のおそれのある取引」によって不当に損なわれることを防止するため、次のとおり社内体制を整備します。

  • (1)
    利益相反管理責任者を保険担当部門長とし、「利益相反のおそれのある取引」を適切に管理するため、この方針に基づき、社内規程を整備すること
  • (2)
    保険募集人、利益相反のおそれのある取引に携わる社員を対象に、教育・研修を継続的に、少なくとも年1回以上実施し、法令、この方針および社内規程の徹底を図ること
  • (3)
    「利益相反のおそれのある取引」の管理に関わる社内体制の適切性および有効性を検証すること
  • (4)
    前項の検証の結果、課題が認められた場合には、利益相反管理責任者は、ルールの再徹底、その他の方法により、速やかに課題の解消を図るものとすること