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2024.04.15

★☆NEW☆★ コラム『個人のためだけじゃない!「漏水事故」に備える管理組合保険の重要性』



分譲マンションの特色は、上下左右の住戸と壁・床を隔てて隣り合っている構造にあります。そのため、ひとたび漏水事故が発生すると、発生した住戸のみならず、かなり高い確率で下階住戸にも被害が発生します。中には、住戸以外の共用部分で漏水事故が発生することもあります。
発生原因やその箇所によって、誰が誰に弁償するのか、責任の所在を明らかにしながら対応しなければならないため、状況によっては解決まで非常に長い時間がかかることや、被害住戸の方に大変な負担がかかることがあります。
そこで今回は、安心してマンション生活を送るために、管理組合ならびにマンションにお住まいの方に知っておいていただきたい、漏水事故と保険の基本的な知識についてお伝えいたします。



漏水原因の特定は管理組合が主体になることが多い

当社が管理するマンションでも漏水事故は数多く発生しています。部屋内の給湯管に原因があるケースが多く、全体の約1 / 3を占めています。そのほか、部屋内の水栓・シャワーホースが劣化して漏水したり、洗濯パンや洗面台から水をあふれさせてしまったり、あるいは共用の給排水管から水が漏れるといった事故も発生しています。


漏水事故が発生した場合、まず応急処置をして水を止め、それから原因調査を行います。上階の方がうっかり水をあふれさせた等であれば原因は明らかですが、目視等ですぐに確認できない箇所に漏水箇所があることも多いため、原因特定のための調査が必要となります。漏水箇所発見のためには、天井や床を開口して給排水管を調査したり、屋上に水をためて変化を見るなど、専門業者による綿密な調査が必要になることがあります。誰に責任があるかが判明するまでは、管理組合が主体となって調査を進めることになります。
このとき頼りになるのが、管理組合で加入するマンション総合保険にセットされた「水ぬれ原因調査費用」特約です。これは、漏水の原因を調査するために必要とされている一連の作業に要する費用を、1事故あたり、あるいは定められた年間の限度額内(保険会社によって内容は異なります)で補償するというものです。ただし原因箇所の修繕費用は補償の対象外となるので注意が必要です。
多くのマンション管理組合向け火災保険に用意されている特約ですが、その補償範囲や金額等について、一度確認しておくとよいでしょう。



原因によって責任の所在は変わる

原因が判明すると、誰が被害に対する損害賠償責任を負うのかが明らかになり、適用される保険が決まります。
原因が共用設備にあり、被害箇所も共用部分であった場合、管理組合が所有する財産への事故であることから、加入するマンション総合保険より補償を受けることができます。
原因が共用設備にあり、専有部分等他人の財物に被害を与えた場合で、相手方に対し法律上の損害賠償責任が発生した場合、加入するマンション総合保険より補償を受けることができます。

原因箇所が専有部設備だった場合、その原因箇所を占有している(つまり住んでいる)方が責任を負いますが、占有している方が必要な注意を行っていた場合は、その専有設備の所有者が相手方へ与えた損害を賠償する責任を負うことになります。専有設備の所有者=区分所有者が法律上の賠償責任を負う場合、管理組合のマンション総合保険「個人賠償責任特約」からは適用が受けられないため、その区分所有者自身が「施設賠償責任保険(特約)」に加入して、事故の備えをする必要があります。



管理組合が「個人賠償責任特約」を付帯する意義とは

専有部分から発生した漏水事故の場合で、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合、占有者もしくは区分所有者がその責任を負うことになりますが、住戸によって保険加入状況はさまざまです。ところが、複数住戸が同じ建物内に存在するマンションにおいて「個人の問題はそれぞれの責任に委ねる」という原則論では上手くいかないこともあります。

例えば、事故を発生させた方が保険未加入ないし十分な補償を得られる保険に入っていなければどうなるでしょうか。
事故の規模によっては多額の修繕費を用意しなければならなくなり、資金のめどがつかないといつまでも復旧工事に取り掛かれないことも起こり得ます。保険加入状況を各戸任せにしないことで、安心なマンション生活を送ることができるようになることから、管理組合がマンション総合保険に「個人賠償責任特約」を付帯することには、重要な意義があると考えられます。




このコラムは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
個別の詳しい補償内容については、取扱代理店までお問合わせください。
 
【取扱代理店】
大和ライフネクスト株式会社
104-0053 東京都中央区晴海1-8-8 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW 棟 14 階
TEL:0120-75-0032
<受付時間>
平日:午前10 時から午後5 時まで
(2024 年4 月承認番号:B24-200079)


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