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2026.06.23

梅雨前に必ず確認したい『水災補償』





 梅雨の時期には、長雨によりさまざまな災害が発生します。特に近年では短時間で局地的に猛烈な雨が降るケースが増えており、河川氾濫や下水道の氾濫による被害が毎年のように報じられています。
 

<水災補償とはどんな特約?>


 こうした災害によりマンション共用部分や、専有部分内に水害が発生したときに頼りになるのが、火災保険契約に付帯できる水災補償です。設定は任意ですが、河川氾濫や下水道の氾濫により、地盤面から45cm以上の浸水が発生した場合の建物の被害に対応しています。

 
 ところで、水災補償は水濡れ損害だけではなく、豪雨に伴う地盤のゆるみが原因となって発生した土砂崩れによる建物の被害についても補償対象となることをご存じでしょうか。
一見すると保険の対象外と思われがちな地盤災害(地面の隆起・沈下・陥没による損害)ですが、保険契約では大雨、洪水、雪解け水など水が原因で発生する土砂災害については、水災補償として保険金支払いの対象とされています。言い換えれば、水災補償が付いていない場合、大雨による土砂崩れや土石流による建物被害は保険金支払いの対象外となってしまいます。

 当社の事例においても、建物裏手の斜面の土砂崩れにより共用部分に土砂が流入し、建物が汚損・破損した災害がありました。線状降水帯の影響により長時間の大雨が降ったことで、隣接する傾斜地から大量の土砂を含んだ雨水が建物内に流入し、エントランスをはじめエレベーターホールや立体駐車場に50㎝以上堆積しました。土砂の撤去費用関連だけでも500万円以上の費用が発生する大きな被害となりましたが、災害発生時に水災補償に加入していなかったために、土砂の撤去作業や汚損・破損した建物部分の修理については、残念ながら保険金が支払われませんでした。

 水災補償は、建物所在地によっては利用される機会の少ない特約であり、補償から外して保険料を節約されている管理組合様も少なくありません。しかし、一度土砂災害が発生した場合は、洪水被害と同様に大きな損害が発生することが考えられるため、自治体が作成している土砂災害ハザードマップをご確認いただくなど、今一度建物周囲の環境を見直されることをお勧めします。
 

<共用部分だけじゃない、専有部分にも潜む危険>


 これまでご説明した内容は、共用部分だけではなく、皆様がお住まいの専有部分についても同様に当てはまります。
 特に1階付近で土砂の流入が想定される場合は、あらためてご自身の専有部分における火災保険契約の内容を確認いただき、水災補償が付帯されているかご確認いただくことをお勧めいたします。
 

 最後に、日本損害保険協会より、水災リスクに関する注意喚起資料や動画が提供されています。
リンクをご案内いたしますので、こちらもぜひご確認ください。

https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai_new/g34l0i00000070bd-att/syosai_202412.pdf


マンション管理組合のお客様向けの保険に関するご照会は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。


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